日本小児外科学会
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日本小児外科学会専門医制度施行細則

施行 2002.1.1

第2章 小児外科専門医

第11条(申請資格)
 専門医の認定を希望するものは,以下の基準を,すべて充していることを要する.
1.日本国の医籍を有すること.
2.認定施設において,小児外科の研修を通算3年以上行なっていること.
3.外科医として7年以上(うち5年以上は臨床研修とする)の経験を有すること.
4.外科専門医あるいは日本外科学会の認定医の資格を持つこと.
5.小児外科に関する筆頭者としての研究論文および症例報告を,それぞれ1篇以上,およびその他の論文を3篇以上発表していること.
6.学会,地方会または研究会において,小児外科に関する発表を,演者として3回以上行なっていること.
7.別に定める臨床経験および研修指数を持っていること.
8.申請の時点で,引き続いて3年以上本学会々員であること.
9.本学会の行なう筆答試験に合格していること.
 
第12条(申請資格の特例)
 外科の研修年限に関しては,審査の上国外における研修をもって代えることができる
2.小児外科の研修年限に関しては,審査の上国外における小児外科臨床経験を考慮することができる.
第13条(認定期限)
 認定の期限は認定の日より5年間とし,別に定める既定によって更新することができるものとする.
 
第14条(取消)
 次に掲げる各項に該当するときは,専門医の認定を取消すものとする.
1.本学会会則第7条によって,会員資格を喪失したとき.
2.専門医として不適当と認められたとき.
3.申請書に虚偽の認められたとき.
 
第15条(復活,再申請)
  止むを得ざる事情による会費滞納のため,取消された専門医資格は,審査の上復活を認めることができる.
2.前条第3項によって,取消されたときは,5年間再申請することを認めない.
 
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