第11条(申請資格) 専門医の認定を希望するものは,以下の基準を,すべて充していることを要する. 1.日本国の医籍を有すること. 2.認定施設において,小児外科の研修を通算3年以上行なっていること. 3.外科医として7年以上(うち5年以上は臨床研修とする)の経験を有すること. 4.外科専門医あるいは日本外科学会の認定医の資格を持つこと. 5.小児外科に関する筆頭者としての研究論文および症例報告を,それぞれ1篇以上,およびその他の論文を3篇以上発表していること. 6.学会,地方会または研究会において,小児外科に関する発表を,演者として3回以上行なっていること. 7.別に定める臨床経験および研修指数を持っていること. 8.申請の時点で,引き続いて3年以上本学会々員であること. 9.本学会の行なう筆答試験に合格していること. |
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第12条(申請資格の特例) 外科の研修年限に関しては,審査の上国外における研修をもって代えることができる 2.小児外科の研修年限に関しては,審査の上国外における小児外科臨床経験を考慮することができる. |
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第13条(認定期限) 認定の期限は認定の日より5年間とし,別に定める既定によって更新することができるものとする. |
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第14条(取消) 次に掲げる各項に該当するときは,専門医の認定を取消すものとする. 1.本学会会則第7条によって,会員資格を喪失したとき. 2.専門医として不適当と認められたとき. 3.申請書に虚偽の認められたとき. |
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第15条(復活,再申請)
止むを得ざる事情による会費滞納のため,取消された専門医資格は,審査の上復活を認めることができる.
2.前条第3項によって,取消されたときは,5年間再申請することを認めない. |
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